建設省告示 第1443号
2002年に膜構造(テント)は告示化され、他の一般的な構造方法と並ぶ位置づけになりました。
膜構造物は日本の厳しい建築基準法の中で構造、材料としての評価を受け、認定を得た「建築物」となりました。
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法律の面からも「安心」してお使いいただけるテント倉庫です。
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建設省告示 第1443号(抜粋)
防火上支障のない外壁及び屋根の構造を定める件
平成12年 建設省告示 第1443号
改正 平成27年 国土交通省告示 第680号
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。)第136条の10第二号及び同条第三号イの規定に基づき、防火上支障のない外壁及び屋根の構造を次のように定める。
防火上支障のない外壁及び屋根の構造は、次に掲げるものとする。
第一 外壁にあっては、次の各号に掲げる建築物又は建築物の部分の外壁の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる材料で造られ、又は覆われているもの
一 建築基準法施行令(以下「令」という。)第136条の9第一号イに該当する開放的簡易建築物(以下「特定開放的簡易建築物」という。)で床面積が150㎡以上のものの外壁
次に定める材料
イ、準不燃材料
ロ、ガラス繊維織物(繊維の径が3.3ミクロン以上で4.05ミクロン以下のものに限る。)に四ふっ化エチレン樹脂の含有率が90%以上である樹脂を表面処理したもので、かつ、次に掲げる基準に適合するもの
(1)厚さが0.5㎜以上であること。
(2)ガラス繊維織物の重量が1㎡につき150g以上であること。
(3)表面処理に係る樹脂の重量が1㎡につき400g以上1100g以下であること。
(4)通常の使用により容易に材料の劣化が生じないものであること。
二 床面積が150㎡未満の特定開放的簡易建築物の外壁の延焼のおそれのある部分
前号に定める材料
三 床面積が150㎡未満の特定開放的簡易建築物の外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分
次に定める材料
イ、難燃材料
ロ、第一号ロに定める材料
ハ、ガラス繊維織物又はポリアミド系、ポリアラミド系、ポリエステル系若しくはポリビニルアルコール系の繊維織物に塩化ビニル樹脂、クロロプレンゴム、クロロスルフォン化エチレンゴム、ふっ素樹脂(ガラス繊維織物を用いるものにあっては四ふっ化エチレン樹脂を除く。)その他のこれらに類するものを表面処理したもので、次に掲げる基準に適合するもの
(1) 日本工業規格A1322(建築物薄物材料の難燃性試験方法)に規定する防炎二級試験に合格するものであること。
(2) 通常の使用により容易に材料の劣化が生じないものであること。
ニ、エチレン―四ふっ化エチレン共重合樹脂フィルム(厚さが1.5㎜以下の物に限る。)で、ハ(1)及び(2)に掲げる4基準に適合するもの
ホ、ポリカーボネート板(日本工業規格K6719(ポリカーボネート成形材料)及び日本工業規格K6735(ポリカーボネート板)に適合するものに限る。)で、厚さが8㎜以下のもの
四 令第136条の9第一号ロからニまで及び第二号のいずれかに該当する簡易な構造の建築物又は建築物の部分の外壁で延焼のおそれのある部分
第一号に定める材料
五 令第136条の9第一号ロからニまでのいずれかに該当する建築物若しくは建築物の部分で床面積が1500㎡を超えるもの又は同条第二号に該当する建築物若しくは建築物の部分で床面積が1000㎡を超えるものの外壁で延焼のおそれのある部分以外の部分
次に定める材料
イ、難燃材料
ロ、第一号ロに定める材料
ハ、ガラス繊維織物又はポリアミド系、ポリアラミド系、ポリエステル系若しくはポリビニルアルコール系の繊維織物に塩化ビニル樹脂、クロロプレンゴム、クロロスルフォン化エチレンゴム、ふっ素樹脂(ガラス繊維織物を用いるものにあっては四ふっ化エチレン樹脂を除く。)その他これらに類するものを表面処理したもので、次に掲げる基準に適合するもの
(1)厚さが0.5㎜以上であること。
(2)繊維織物の重量が1㎡につき100g(ガラス繊維織物にあっては150g)以上であること。
(3)表面処理に係る樹脂の重量が1㎡につき400g以上1100g以下であること。
(4)日本工業規格A1322(建築物薄物材料の難燃性試験方法)に規定する防炎二級試験に合格するものであること。
(5)通常の使用により容易に材料の劣化が生じないものであること。
ニ、第三号ニまたはホに定める材料
六 令第136条の9第一号ロからニまでのいずれかに該当する建築物若しくは建築物の部分で床面積が1500㎡以下のもの又は同条第二号に該当する建築物若しくは建築物の部分で床面積が1000㎡以下のものの外壁で延焼のおそれのある部分以外の部分
第三号に定める材料
第二 屋根にあっては、次の各号に掲げる建築物又は建築物の部分の屋根の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第一項に規定する構造
一 床面積が150㎡以上の特定開放的簡易建築物の屋根
第一第一号に掲げる材料で造るか、又はふいたもの
二 床面積が150㎡未満の特定開放的簡易建築物の屋根で延焼のおそれのある部分
前号に定めるもの
三 床面積が150㎡未満の特定開放的簡易建築物の屋根で延焼のおそれのある部分以外の部分
第一第三号に掲げる材料で造るか、又はふいたもの
四 令第136条の9第一号ロからニまで及び第二号のいずれかに該当する簡易な構造の建築物又は建築物の部分の屋根で延焼のおそれのある部分
第一号に定めるもの
五 令第136条の9第一号ロからニまでのいずれかに該当する建築物若しくは建築物の部分で床面積が1500㎡を超えるもの又は同条第二号に該当する建築物若しくは建築物の部分で床面積が1000㎡を超えるものの屋根で延焼のおそれのある部分以外の部分
第一第五号に掲げる材料で造るか、又はふいたもの
六 令136条の9第一号ロからニまでのいずれかに該当する建築物若しくは建築物の部分で床面積が1500㎡以下のもの又は同条第二号に該当する建築物若しくは建築物の部分で床面積が1000㎡以下のものの屋根で延焼のおそれのある部分以外の部分
第一第三号に掲げる材料で造るか、又はふいたもの