テント倉庫の建築確認申請について

確認申請

テント倉庫.netで建設いただけるお客様には、
建築確認申請の手続きも一貫して承っております。

\安心つのポイント/

テント倉庫.netでは、建築確認の基準をクリアした設計・材質で建設しております。

確認申請の手続きも一括して承っております!

01

安心の強度設計

国土交通省の厳しいチェック項目をすべてのクリアした強度設計での施工をご提供しております。

02

国産シートの利用

屋根・外壁に使用するシートは「国土交通省認定」の国産シートを使用しております。

03

すべて防炎シート

テント倉庫で利用するシートは、すべて防炎品のシートをなので、安心してお使いいただけます。

04

不燃認定シートもご用意

不燃認定のシート設置が義務付けられている地域にも倉庫を建設できるよう、ご用意しております。

05

JIS鉄材を使用

骨組みは安全性を定めた国家規格「日本工業規格(JIS)」に該当する鋼材を使用しております。

建築確認申請とは?

建物(テント倉庫)を建てる(新築・増改築・移設)には、建築主は確認申請書を役所もしくは民間の建築確認検査機関に提出し、建築物が建築基準法・条例等に適合しているか確認を受けなければなりません。
また、確認を受けずに工事を着工することはできません。

<確認事項の一部>

・用途地域(その地域にその建築物を建てられるのか。例えば、工業地域に戸建住宅を建てることはできません)
・建ぺい率(敷地面積に対する建物面積の割合)
・延床面積
・道路に面しているか

・建物の大きさ
・採光率など住環境に問題はないか
・危険個所の対策がきちんと行われているか
・建物の耐久性
・構造に問題はないか

シンテックでは、お客様がテント倉庫を建てられる場所(地域)や保管物の内容・使用に伴うテントの形状もお打合せさせて頂きます。建築物(テント倉庫)の内容が決まった段階で建築確認申請の手続きも一貫して承っております。

テント倉庫は確認申請を行う際に、下記の条件内に当てはまる建築物であれば緩和処置を受けることができます。
※国土交通省告示 第667号(テント倉庫建築物:固定式)→「テント法令集」参照

テント倉庫の条件 1.倉庫・物品保管としての利用 2.面積1000㎡以下 階数1階 3.軒5m以下 間口30m以下 4.全ての側面に屋根と壁があること 5.屋根の形式 切り妻・片流れ・円弧のいずれか 6.鉄鋼蔵の骨組みと膜材料を使用していること

上記内容に当てはまらない建築物(テント倉庫)をお考えの方は適応法令が変わってきますのでお気軽にご相談ください。
例1:保管物(収納物)の関係で軒高が5mを超える建築物(テント倉庫)
例2:延べ面積が1000㎡を超える建築物(テント倉庫)
例3:妻の形状を特殊(可動式テント・積雪テントetc)な形状でお考えの場合

テント倉庫の確認申請

建物(テント倉庫)を建てる(新築・増改築・移設)には、建築主は確認申請書を役所もしくは民間の建築確認検査機関に提出し、建築物が建築基準法・条例等に適合しているか確認を受けなければなりません。
また、確認を受けずに工事を着工することはできません。

テント倉庫と確認申請

テント倉庫を検討中のお客様からよく聞かれることの一つが確認申請(建築基準法、確認申請、登記)です。事前に最低限の必要な知識は得ておきましょう。もちろん、当社にご相談を頂くことも可能です。

テントでも確認申請が必要ですか?

確認申請が必要です!テント倉庫も立派な「建造物」です。

お客様とお話ししている中で「テントでも確認申請が必要ですか?」と聞かれることがよくあります。テントは確認申請がいらないと思っている方も多いのですが、答えは「必要です」。

確認申請とは一定規模の建築物を建築する場合に各管轄地区の建築主事に申請書を提出して建築基準関係の規定に適合しているかの確認を受け、確認済証の交付を受けることです。建築物とは建築基準法において「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」(法第2条の2)と規定してあります。テントも屋根と柱(壁)があって地面に立っているので「建築物」になります。したがって確認申請をする必要があるのです。

\しかし!確認申請をしなくてもよい場合もあります!/

確認申請が不要なケース

防火地域・準防火地域以外で10㎡以下の増築

防火地域及び準防火地域以外の場所で床面積の合計が10㎡以内の増築、改築、移転をする場合です。

たとえば、すでに建物が建っている敷地内に9㎡の自転車置き場や物置を作るといった場合は申請が免除されます。

確認申請が不要なケース

確認申請の手続きを正しく行わずに建築してしまうと「違反建築物」となってしまい、
是正や撤去などの行政命令を受けます。

将来、事務所棟や工場・倉庫等大がかりな増築や改修を行う際に違反建築物があると確認申請を受け付けてくれないことにもなるので注意が必要です。

\まずはお気軽にご相談ください!/

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各テント倉庫の基本的な法令適用ケース(例外あり)

基本的な適用法令建築物の種類
テント倉庫技術基準
(国土交通省告示第667号)
固定式テント倉庫(面積1000㎡以下) / 伸縮式テント倉庫
膜構造技術基準
(国土交通省告示第666号)
荷捌きテント / 固定式テント倉庫(面積1000㎡以上)

※法律部分をクリックすると、法令原文から抜粋した文章をご覧いただけます。

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複雑なテント倉庫の知識、わかりやすくご紹介いたします!

お問い合わせ

施工のプロであるオペレーターが対応いたします。

テント倉庫.net(シンテック)では、無料で御見積りを承っています。
「確認申請は必要?」「何でも保管できるの?」など色々なお問い合わせをいただきますが、一番多い相談が「他社で見積もりを取ったけど思ったより高かった。」という内容です。
計画次第でテント倉庫を安く建てる方法がございます。
建設は設計が大事だとはよく言われる話ですが、それはテント倉庫も同じです。

常時専任のオペレーターが待機しておりますので、お気軽にご相談ください。
施工のプロであるオペレーターの判りやすい説明と提案力には絶対の自信がございます。

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