建設省告示 第1361号
2002年に膜構造(テント)は告示化され、他の一般的な構造方法と並ぶ位置づけになりました。
膜構造物は日本の厳しい建築基準法の中で構造、材料としての評価を受け、認定を得た「建築物」となりました。
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建設省告示 第1361号(抜粋)
特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内における屋根の構造方法を定める件
平成12年5月24日建設省告示第1361号
最終改正:今和元年6月21日国土交通省告示第200号
建築基準法 (昭和25年法律第201号) 第22条第1項の規定に基づき、特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内における屋根の構造方法を次のように定める。
特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内における屋根の構造方法を定める件
第1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第109条の8各号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、建築基準法第62条に規定する屋根の構造(令第136条の2の2各号に掲げる技術的基準に適合するものに限る。)とすることとする。 第2 令第109条の8第一号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、建築基準法第62条に規定する屋根の構造とすることとする。