建築基準法 国土交通省告示 第593号

建築基準法 国土交通省告示 第593号

2002年に膜構造(テント)は告示化され、他の一般的な構造方法と並ぶ位置づけになりました。
膜構造物は日本の厳しい建築基準法の中で構造、材料としての評価を受け、認定を得た「建築物」となりました。
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本ページでご紹介するのはテント倉庫の建築における難しい法令に関して必要と思われる個所を抜粋しております。
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国土交通省告示 第593号(抜粋)

建築基準法施行令第36条の2第五号の国土交通大臣が指定する建築物を定める件

平成19年 国土交通省告示 第593号
最終改正)平成28年 国土交通省告示 第791号

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第36条の2第五号の規定に基づき、その安全性を確かめるために地震力によって地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することが必要であるものとして、構造又は規模を限って国土交通大臣が指定する建築物は、次に掲げる建築物(平成14年国土交通省告示第474号に規定する特定畜舎等建築物を除く。)とする。

一 地階を除く階数が3以下、高さが13m以下及び軒の高さが9m以下である鉄骨造の建築物であって、次のイからハまでのいずれか(薄板軽量形鋼造の建築物及び屋上を自動車の駐車その他これに類する積載荷重の大きな用途に供する建築物にあっては、イ又はハ)に該当するもの以外のもの
イ、次の(1)から(5)までに該当するもの
(1)架構を構成する柱の相互の間隔が6m以下であるもの
(2)延べ面積が500㎡以内であるもの
(3)令88条第1項に規定する地震力について標準せん断係数を0.3以上とする計算をして令82条第一号から第三号までに規定する構造計算をした場合に安全であることが確かめられたもの。この場合において、構造耐力上主要な部分のうち冷間成形により加工した角形鋼管(厚さ6㎜以上のものに限る。)の柱にあっては、令第88条第1項に規定する地震力によって当該柱に生ずる力の大きさの値にその鋼材の種別並びに柱及びはりの接合部の構造方法に応じて次の表に掲げる数値以上の係数を乗じて得た数値を当該柱に生ずる力の大きさの値としなければならない。ただし、特別な調査又は研究の結果に基づき、角形鋼管に構造耐力上支障のある急激な耐力の低下を生ずるおそれのないことが確かめられた場合にあってはこの限りでない。

鋼材の種別柱及びはりの接合部の構造方法
(い)(ろ)
内ダイアフラム形式(ダイアフラムを落とし込む形式としたものを除く。)(い)欄に掲げる形式以外の形式
(1)日本工業規格G3466(一般構造用角形鋼管)-2006に適合する角形鋼管1.31.4
(2)(1)に掲げる角形鋼管以外の角形鋼管のうち、ロール成形その他断面のすべてを冷間成形により加工したもの1.21.3
(3)(1)に掲げる角形鋼管以外の角形鋼管のうち、プレス成型その他断面の一部を冷間成形により加工したもの1.11.2

(4)水平力を負担する筋かいの軸部が降伏する場合において、当該筋かいの端部及び接合部が破断しないことが確かめられたもの
(5)特定天井が平成25年国土交通省告示第771号第3第2項若しくは第3項に定める基準に適合するもの、令第39条第3第4項第一号に定める構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられたもの
ロ、次の(1)から(7)までに該当するもの
    (1)地階を除く階数が2以下であるもの
    (2)架構を構成する柱の相互の間隔が12m以下であるもの
    (3)延べ面積が500㎡以内(平屋建てのものにあっては3000㎡以内)であるもの
    (4)イ(3)及び(4)の規定に適合するもの
    (5)令82条の6第二号ロの規定に適合するもの
    (6)構造耐力上主要な部分である柱若しくははり又はこれらの接合部が局部座屈、
破断等によって、又は構造耐力上主要な部分である柱の脚部と基礎との接合部
がアンカーボルトの破断、基礎の破壊等によって、それぞれ構造耐力上支障のあ
る急激な耐力の低下を生ずるおそれのないことが確かめられたもの
(7)イ(5)の規定に適合するもの
ハ、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「施行細則」という。)第1条の3第1項第一号ロ(2)の規定に基づき、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分

二 高さが20m以下である鉄筋コンクリート造(壁式ラーメン鉄筋コンクリート造、壁式鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート組積造を除く。)若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又はこれらの構造を併用する建築物であって、次のイ又はロに該当するもの以外のもの
イ、次の(1)及び(3)に該当するもの
   (1)地上部分の各階の耐力壁(平成19年国土交通省告示第594号第1第三号イ(1)に
規定する開口周比が0.4以下であるものに限る。以下この号において同じ。)並び
に構造耐力上主要な部分である柱及び耐力壁以外の鉄筋コンクリート造又は鉄筋
コンクリート造の壁(上端及び下端が構造耐力上主要な部分に緊結されたものに
限る。)の水平断面積が次の式に適合するもの。ただし、鉄筋鉄骨コンクリート造
の柱にあっては、同式中「0.7」とあるのは「1.0」とする。
Σ2.5αAW + Σ0.7αAC ≧ ZWAi
この式において、α、AW、AC、Z、W及びAiは、それぞれ次の数値を表わす
ものとする。
α:コンクリートの設計基準強度による割り増し係数として、設計基準強度が1㎟につき18N未満の場合にあっては1.0、1㎟につき18N以上の場合にあっては使用するコンクリートの設計基準強度(単位 N/㎜2)を18で除した数値の平方根の数値(当該数値が2の平方根の数値を超えるときは、2の平方根の数値)
AW:当該階の耐力壁のうち計算しようとする方向に設けたものの水平断面積(単位
㎟)
AC:当該階の構造耐力上主要な部分である柱の水平断面積及び耐力壁以外の鉄筋
コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の壁(上端及び下端が構造耐力上
主要な部分に緊結されたものに限る。)のうち計算しようとする方向に設けられ
たものの水平断面積(単位 ㎟)
Z:令第88条第1項に規定するZの数値
W:令第88条第1項の規定により地震力を計算する場合における当該階が支える
部分の固定荷重と積載荷重との和(令第86条第2項ただし書の規定により特定
行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えるものとする。)(単
位N)
Ai:令第88条第1項に規定する当該階に係るAiの数値
  (2)構造耐力上主要な部分が、地震力によって当該部分に生ずるせん断力として次の
式によって計算した設計用せん断力に対して、せん断破壊等によって構造耐力上
支障のある急激な耐力の低下を生ずるおそれのないことが確かめられたもので
あること。
QD = min { QL + nQE,QO + Qy }
この式において、QD、QL、n、QE、QO及びQyは、それぞれ次の数値を表わ
すものとする。
QD:設計用せん断力(単位 N)
QL:固定荷重と積載荷重との和(令第86条第2項ただし書の規定により特定行政
庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えるものとする。以下この
号において「常時荷重」という。)によって生ずるせん断力。ただし、柱の場合に
は0とすることができる。(単位 N)
n:鉄筋コンクリート造にあっては1.5(耐力壁にあっては2.0)、鉄骨鉄筋コンクリ
ート造にあっては1.0以上の数値
QE:令第88条第1項の規定により地震力を計算する場合における当該地震力に
よって生ずるせん断力(単位 N)
QO:柱又ははりにおいて、部材の支持条件を単純支持とした場合に常時荷重によ
って生ずるせん断力。ただし、柱の場合には0とすることができる。(単位 N)
Qy:柱又ははりにおいて、部材の両端に曲げ降伏が生じた時のせん断力。ただし、
柱の場合には柱頭に接続するはりの曲げ降伏を考慮した数値とすることができ
る。(単位 N)
(3)前号イ(5)の規定に適合するもの
ロ、施行規則第1条の3第1項第一号ロ(2)の規定に基づき、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分

三 木造、組積造、補強コンクリートブロック造及び鉄骨造のうち2以上の構造を併用する建築物又はこれらの構造のうち1以上の構造と鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する 建築物であって、次のイからへまでに該当するもの以外のもの(次号イ又はロに該当するものを除く。)
地階を除く階数が3以下であるもの
高さが13m以下で、かつ、軒の高さが9m以下であるもの
延べ面積が500㎡以内であるもの
鉄骨造の構造部分を有する階が第一号イ(1)、(3)及び(4)に適合するもの
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の構造部分を有する階が前号イ(1)及び(2)に適合するもの
第1号イ(5)の規定に適合するもの

四 木造と鉄筋コンクリート造の構造を併用する建築物であって、次のイ又はロに該当するもの以外のもの(前号イからヘまでに該当するものを除く。)
イ、次の(1)から(11)までに該当するもの
(1) 次の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当するもの
(ⅰ)地階を除く階数が2又は3であり、かつ、1階部分を鉄筋コンクリート造とし、2階以上の部分を木造としたもの
 (ⅱ)地階を除く階数が3であり、かつ、1階及び2階部分を鉄筋コンクリート造とし、3階部分を木造としたもの
(2) 高さが13m以下で、かつ、軒の高さが9m以下であるもの
(3) 延べ面積が500㎡以内であるもの
(4) 地上部分について、令第82条の2に適合することが確かめられたもの
(5) (1)(ⅰ)に該当するもののうち地階を除く階数が3であるものにあっては、2階及び3階部分について、令第82条の6第二号イに適合することが確かめられたもの。この場合において、同号イ中「当該建築物」とあるのは「2階及び3階部分」と読み替えるものとする。
(6) (1)(ⅱ)に該当するものにあっては、1階及び2階部分について、令第82条の6第二号イに適合することが確かめられたもの。この場合において、同号イ中「当該建築物」とあるのは「1階及び2階部分」と読み替えるものとする。

(7) 地上部分について、各階偏心率が令第82条の6第二号ロに適合することが確かめられたもの
(8) 鉄筋コンクリート造の構造部分について、昭和55年建設省告示第1791号第3第一号に定める構造計算を行ったもの
(9) 木造の構造部分について、昭和55年建設省告示第1791号第1に定める構造計算を行ったもの
(10)CLTパネル工法を用いた建築物の構造部分について、平成28年国土交通省告示第611号第9第二号に定める構造計算を行ったもの
(11)第一号イ(5)の規定に適合するもの
ロ、次の(1)から(5)までに該当するもの
(1) 地階を除く階数が2であり、かつ、1階部分を鉄筋コンクリート造とし、2階部分を木造としたもの
(2) イ(2)、(4)及び(7)から(10)までに該当するもの
(3) 延べ面積が3000㎡以内であるもの
(4) 2階部分の令第88条第1項に規定する地震力について、標準せん断係数を0.3以上(同項ただし書の区域内における木造のもの(令第46条第2項第一号に掲げる基準に適合するものを除く。)にあっては、0.45以上)とする計算をし、当該地震力によって令第82条第一号から第三号までに規定する構造計算をした場合に安全であることが確かめられたもの又は特別な調査若しくは研究の結果に基づき当該建築物の振動特性を適切に考慮し、安全上支障のないことが確かめられたもの
(5)第一号イ(5)の規定に適合するもの

五 構造耐力上主要な部分である床版又は屋根版にデッキプレート版を用いた建築物であってデッキプレート版を用いた部分以外の部分(建築物の高さ及び軒の高さについては当該屋根版を含む。以下同じ。)が次のイからヘまでのいずれか及びトに該当するもの以外のもの
イ、高さが13m以下で、かつ、軒の高さが9m以下である木造のもの
ロ、地階を除く階数が3以下である組積造又は補強コンクリートブロック造のもの
ハ、地階を除く階数が3以下、高さが13m以下及び軒の高さが9m以下である鉄骨造のものであって第一号イ又はロ(薄板軽量形鋼造のもの及び屋上を自動車の駐車その他これに類する積載荷重の大きな用途に供するものにあっては、イ)に該当するもの
ニ、高さが20m以下である鉄筋コンクリート造(壁式ラーメン鉄筋コンクリート造、壁式鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート組積造を除く。)若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造のもの又はこれらの構造を併用するものであって、第二号イに該当するもの
ホ、木造、組積造、補強コンクリートブロック造及び鉄骨造のうち2以上の構造を併用するもの又はこれらの構造のうち1以上の構造と鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用するものであって、第三号イ(1)から(5)までに該当するもの
ヘ、木造と鉄筋コンクリート造の構造を併用するものであって、前号イ(1)から(10)まで又は前号ロ(1)から(4)までに該当するもの

六 構造耐力上主要な部分である床版又は屋根版に軽量気泡コンクリートパネルを用いた建築物であって、軽量気泡コンクリートパネルを用いた部分以外の部分(建築物の高さ及び軒の高さについては当該屋根版を含む。以下同じ。)が前号イ若しくはハ又はホ(木造と鉄骨造の構造を併用するものに限る。)に該当するもの以外のもの

七 屋根版にシステムトラスを用いた建築物であって、屋根版以外の部分(建築物の高さ及び軒の高さについては当該屋根版を含む。以下同じ。)が第五号イからヘまでのいずれか及びトに該当するもの以外のもの

八 平成14年国土交通省告示第666号に規定する骨組膜構造の建築物であって、次のイ又はロに該当するもの以外のもの
イ、次の(1)及び(2)に該当するもの
(1) 平成14年国土交通省告示第666号第1第2項第一号ロ(1)から(3)までに規定する構造方法に該当するもの
(2)骨組の方法が第五号イからヘまでのいずれかに該当し、天井がトに該当するもの
ロ、次の(1)及び(2)に該当するもの
(1)平成14年国土交通省告示第666号第5第1項各号及び第2項から第6項まで(第4項を除く。)に規定する構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられたもの
(2)第一号イ(5)の規定に適合するもの

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